安全確保措置が必要になった場面での基本動作とは??
講師の豊富な経験から学べる医療機器GVPセミナーです!
※オンライン会議アプリzoomを使ったWEBセミナーです。ご自宅や職場のノートPCで受講できます。
1.目的(GVP省令第1条)
2.引用規格及び定義(GVP省令第2条)
3.用語の定義
4.QMS省令とGVP省令の繋がり
5.安全管理業務(GVP省令第3条~第6条)
6.安全管理情報の収集(GVP省令第7条)
7.安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案(GVP省令第8条)
8.安全確保措置の実施(GVP省令第9条)
9.その他の留意すべきGVP省令要求事項
・自己点検
・教育訓練
・業務委託
・文書・記録の保存